退職金は誰のもの? へのコメント(No.10

  • No.10 あんず飴

    26/07/18 11:03:00

    共働きなら、それぞれのもの
    給与と同じ

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  • No.11 うな重

    26/07/18 11:06:20

    >>10
    共働きの離婚や財産分与における退職金は、夫婦それぞれに支給される可能性が高いため、互いの「婚姻期間と重なる勤務期間」の退職金額を算出します。原則として寄与度はそれぞれ半分(2分の1)とし、お互いの対象額を相殺して差額を清算する方法が一般的です。

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