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義実家がお金は出さず口だけ出してくる
26/06/30 19:29:51
そもそも大前提として、道路で遊ぶ事が禁止されてます。 1. 道路交通法 第76条 第4項 第3号(本人の禁止行為) 「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する変化をすること。」 交通のひんぱんな道路という解釈については、過去の判例や警察の基準では、「1時間に数台でも車や歩行者が通り、遊ぶことで交通の妨害や危険が生じる可能性がある道路」であれば、住宅街の狭い生活道路(公道・私道問わず)であっても該当すると判断されるケースがほとんどとの事。 保護者が子供を道路で遊ばせるのも、この法律で禁止されています。 都市計画法とか都市公園法で、住宅地には公園を配置するように決められているので、遊びたいなら公園でどうぞ。 もし公園で球技が禁止されてるなら、地域住民で話し合って行政に掛け合いましょう。 あと、アスファルトにボールを叩きつける音は、思っていた以上に大きく響きます。 静かに過ごしたい住民には迷惑極まりないですよ。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.57 スガイ
26/06/30 19:29:51
そもそも大前提として、道路で遊ぶ事が禁止されてます。
1. 道路交通法 第76条 第4項 第3号(本人の禁止行為)
「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する変化をすること。」
交通のひんぱんな道路という解釈については、過去の判例や警察の基準では、「1時間に数台でも車や歩行者が通り、遊ぶことで交通の妨害や危険が生じる可能性がある道路」であれば、住宅街の狭い生活道路(公道・私道問わず)であっても該当すると判断されるケースがほとんどとの事。
保護者が子供を道路で遊ばせるのも、この法律で禁止されています。
都市計画法とか都市公園法で、住宅地には公園を配置するように決められているので、遊びたいなら公園でどうぞ。
もし公園で球技が禁止されてるなら、地域住民で話し合って行政に掛け合いましょう。
あと、アスファルトにボールを叩きつける音は、思っていた以上に大きく響きます。
静かに過ごしたい住民には迷惑極まりないですよ。
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