• No.57 スガイ

    26/06/30 19:29:51

    そもそも大前提として、道路で遊ぶ事が禁止されてます。

    1. 道路交通法 第76条 第4項 第3号(本人の禁止行為)
    ​「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する変化をすること。」

    交通のひんぱんな道路という解釈については、過去の判例や警察の基準では、「1時間に数台でも車や歩行者が通り、遊ぶことで交通の妨害や危険が生じる可能性がある道路」であれば、住宅街の狭い生活道路(公道・私道問わず)であっても該当すると判断されるケースがほとんどとの事。
    保護者が子供を道路で遊ばせるのも、この法律で禁止されています。
    都市計画法とか都市公園法で、住宅地には公園を配置するように決められているので、遊びたいなら公園でどうぞ。
    もし公園で球技が禁止されてるなら、地域住民で話し合って行政に掛け合いましょう。

    あと、アスファルトにボールを叩きつける音は、思っていた以上に大きく響きます。
    静かに過ごしたい住民には迷惑極まりないですよ。

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