• No.8 ツブガイ

    26/06/20 15:06:30

    1. お釣りが多いと「気付いていて」受け取った場合その場で金額が多いことに気付いているにもかかわらず黙って受け取った場合、店員をだまして余分なお金を手に入れたとみなされ、詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性があります。

    2. その場では気付かず、後で気付いて使ってしまった場合お店を出た後にお釣りが多いことに気付いた場合、それは「本来受け取るべきではないお金(お店の財産)」です。そのまま返還せず自分のものにした場合、占有離脱物横領罪(刑法254条)に問われる可能性があります。

    防犯カメラの効果と今後の対応防犯カメラの映像やレジの記録から、お客さんの顔や行動、利用した時間帯、カード等の履歴が特定されると、警察が捜査を行うことがあります。

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