• No.2 カワニナ

    26/06/11 16:22:54

    自分のためのケガ補償?
    ぶつかってケガをさせたなどの賠償責任?
    賠償責任だけなら、自動車保険や火災保険に付帯できる個人賠償責任の特約でOKよ

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