• No.34 ベッコウガサ

    26/05/16 12:13:56

    ご存じないようですので、
    差し支えなければご参照ください。

    日本には憲法というものがあり、
    その中で「幸福追求権」に基づく人格的利益として「みだりに撮影されない権利」
    いわゆる『肖像権』というものが認められています。

    憲法の本旨は「国家権力」から国民の権利を守るためのものですが、私人間においても、個人の尊重が民法709条(不法行為)などの解釈を通じて反映されます。

    したがって、撮影する行為自体に民事的責任を求められる可能性があります。

    また、このように公開する行為が名誉毀損していると見做されれば刑事的責任も同時に求められる可能性がありますのでご注意ください。

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