• No.17 また今度ね

    26/03/10 11:10:26

    >>11
    戸籍や氏に関する認識が間違えています

    主と連子が養子縁組をせずとも
    主と父親が婚姻後であれば
    子の氏の変更許可を裁判所に申し立てれば主の氏を連子が名乗る事が出来る

    母親の名字を名乗っている場合でも母方の戸籍に入っているとは限らない
    引き取った親(今回は父)の戸籍に移動さるケースが多い

    併せて、母方の遺産のことを記されていますが、何という氏を名乗ろうと、父の戸籍に入ろうと母の実子であることにかわりはなく、相続人であることも同様

  • No.31 安楽椅子探偵

    26/03/10 16:03:29

    >>17
    うん。面倒だから分かりやすい養子縁組だけ書きましたが、要は書類を経ないと
    移動が出来ないという事。そして現両親ともに、それを行っていないから子供の名字は前妻のままということ。これは作為でしか有りえません。

    それと気になったことが2つ。
    旦那さんて前の結婚のときも妻の名字を名乗っていますよね?子供が前妻の鈴木性を名乗っていますから。そして今回も妻の名字を名乗っている。
    名字を変え、名字を変え…。
    何?このモヤモヤ感?分かる人いるかなあ?

    もう一つ。
    スレタイは可哀想、中身は笑い者。
    この人にとって家族は自分と夫と自分の子供だけ。夫の連れ子は既に家族とは見なしていないですよね。
    もっとも夫にとっても、家族は自分と妻と自分の実子だけ。妻の連れ子は他人かも。

    結果、すぐに二度目の離婚をしそうな夫婦だなあ。

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返信コメント

  • No.32 ちょっと1人で遊んでて

    26/03/10 16:14:03

    >>31
    名前を変えて借金繰り返すとか?

1件~1件 ( 全1件)

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