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遠足で「お茶買って」拒否し熱中症
26/02/10 11:55:22
妊娠中の勤務における労働基準法や母性健康管理措置により明確に定められています。基本的には「母体に負担がかからない、無理のない範囲」が原則です。 以下に、法律的な制限と一般的な健康上の配慮を一覧にしてまとめました。 1. 法律的に制限されている「やってはいけない業務」 妊娠・出産・育児に有害な業務(危険有害業務)は、会社は妊婦にさせてはならないと定められています。 重量物を取り扱う業務 断続的な作業:30kg(妊婦)以上(※目安。もっと軽い場合でも負担なら回避) 連続した作業:20kg(妊婦)以上 有害ガス・放射線・有害物質を発散する場所での業務 重金属や特殊な化学物質(有機溶剤など)を取り扱う作業。 危険な場所・身体に強い振動を与える機械業務 高所作業、足場の組立、さく岩機・鋲打機(びょううちき)など、身体に強い振動がある作業。 長時間の立ち仕事 長時間、同じ姿勢で立ち続ける業務は、妊婦の負担になるため避けるべきとされています。 2. 妊婦が「請求すれば」免除・制限される労働 妊娠中の女性が会社に申し出ることで、以下の制限を適用できます。 時間外労働・休日労働・深夜業の禁止 残業、休日出勤、22時〜翌5時の深夜勤務は、希望すればしなくて済みます。 変形労働時間制の制限 1日8時間・週40時間を超える勤務は原則NG。 軽易な業務への転換 「体に負担がかかるので座り仕事に変えてほしい」など、軽い業務への変更を要求できます。 勤務時間の短縮・休憩の増加 通勤緩和(ラッシュ時回避)、休憩時間の延長・回数増加、休憩時間帯の変更が可能です。 3. 体調・時期別の目安(自己判断・医師の指導)
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
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No.42 いい加減にしなさい
26/02/10 11:55:22
妊娠中の勤務における労働基準法や母性健康管理措置により明確に定められています。基本的には「母体に負担がかからない、無理のない範囲」が原則です。
以下に、法律的な制限と一般的な健康上の配慮を一覧にしてまとめました。
1. 法律的に制限されている「やってはいけない業務」
妊娠・出産・育児に有害な業務(危険有害業務)は、会社は妊婦にさせてはならないと定められています。
重量物を取り扱う業務
断続的な作業:30kg(妊婦)以上(※目安。もっと軽い場合でも負担なら回避)
連続した作業:20kg(妊婦)以上
有害ガス・放射線・有害物質を発散する場所での業務
重金属や特殊な化学物質(有機溶剤など)を取り扱う作業。
危険な場所・身体に強い振動を与える機械業務
高所作業、足場の組立、さく岩機・鋲打機(びょううちき)など、身体に強い振動がある作業。
長時間の立ち仕事
長時間、同じ姿勢で立ち続ける業務は、妊婦の負担になるため避けるべきとされています。
2. 妊婦が「請求すれば」免除・制限される労働
妊娠中の女性が会社に申し出ることで、以下の制限を適用できます。
時間外労働・休日労働・深夜業の禁止
残業、休日出勤、22時〜翌5時の深夜勤務は、希望すればしなくて済みます。
変形労働時間制の制限
1日8時間・週40時間を超える勤務は原則NG。
軽易な業務への転換
「体に負担がかかるので座り仕事に変えてほしい」など、軽い業務への変更を要求できます。
勤務時間の短縮・休憩の増加
通勤緩和(ラッシュ時回避)、休憩時間の延長・回数増加、休憩時間帯の変更が可能です。
3. 体調・時期別の目安(自己判断・医師の指導)
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