• No.33 いい加減にしなさい

    26/02/08 15:04:05

    駅前のタクシー乗り場(待機場)における運転手の休憩は、原則として「禁止」または適切ではないとされています。

    具体的なルールと理由は以下の通りです。
    「手待ち時間」は休憩ではない
    駅の乗り場で客待ちをしている時間は、たとえ車を止めていても、すぐに業務に従事できる状態であるため「労働時間(手待ち時間)」として扱われます。そのため、この時間を法律上の休憩時間とすることはできません。

    場所取りの制限
    タクシー乗り場は乗客を乗せるための場所であり、長時間駐車して運転手が休憩する(寝る、食事をする)ことは、他のタクシーの営業を妨げ、列を滞留させる原因となるため禁止されています。

    例外的な休憩
    ただし、待機場がガラガラで、かつ、休憩が短時間であれば容認される場合もありますが、一般的には適した休憩場所(コンビニの駐車場、許可された待機所など)に移動して取ることが義務付けられています。

    なお、タクシー運転手には労働時間(最大21時間程度)に応じた休憩時間(合計3時間程度など)が義務付けられていますが、その時間は車を離れるか、完全な手待ち時間ではない状態で過ごすことが求められます。

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