• No.24 ぽろぽろ落としてる!座って食べて!

    26/02/03 23:26:38

    裁判所に問い合わせしたら丁寧におしえてくれました。あとはひとまず受理を待つだけですありがとうございます。
    相続人(子)と親(被相続人)の戸籍謄本と住民票除票、申述書で大丈夫なようでした。

    >>20 被相続人から見て子供(孫の親)が相続放棄した場合孫には相続権は引き継がれないので遺言書がある、相続人が亡くなっている場合以外は孫の相続放棄の必要は無いようです。

  • No.26 水筒とお弁当箱だして

    26/02/04 11:57:00

    >>24 じゃあ次は被相続人の親か兄弟に移るね
    親は既に亡くなってる可能性大だから兄弟姉妹だね

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