• No.17 見てないならテレビ消して!

    26/01/30 03:17:54

    被相続人は親で相続人の私は子です。
    一度親の相続放棄は自分でやったので相続する財産もないのでできると思ったのですが。両親は離婚していて居住地など交付状況も違うため必要書類集めで混乱してます。

    親の改正原戸籍には除籍の記載と本籍地、生まれた地(両親の名前)から亡くなった居住地(市町村までの記載で番地は載ってません)婚姻履歴、未婚の子供の名前が載ってました。
    私の戸籍謄本には両親の名前のみ記載。
    役所の人が言うには一応親子関係はこれで証明できるそうですが親の現住所がないので親の住民票の除票を付けたら平気かなと思ったのですが、そちらは亡くなった居住地の役所でしか取得できないそうで。本籍地よりは近いのでそちらで代用可能なら取りに行こうと思っています。

    兄弟全員一緒に放棄するので遺産で揉めることはないです。

    手続き事って何度やってもややこしくて。
    弁護士に丸投げしたいですが、遺産もないし弁護士に頼む程の内容でもなくて仕方なく自分達でやってます。
    親の死を悲しむどころか調べる事が多すぎて、生きてる時に整理しておいてほしかったです。ただ言い出そうと思う前に病気で倒れ体調を崩していたため死ぬ準備をさせるみたいになってしまうのでとても言えず。

    結局放棄することになってしまったので残念です。全員が放棄すると家財等遺品にも安易に手を付けられないので、相続人が不在の場合最終的には賃貸なので家主が殆ど処分することになりますよね。家主に迷惑がかかってしまいますし手元に残せる物も減るし。
    親が元気なうちに話し合うべきでした。

  • No.20 食べてくるなら言ってよ~

    26/01/30 16:24:38

    >>17
    相続する人がいないと相続人の子供に権利がうつるからそっちも放棄する必要があるんじゃないかな
    家とか土地がある場合は相続する人がいないと厄介だから全員で集まって法律に詳しい人はさんだ方がいいと思う

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返信コメント

  • No.24 ぽろぽろ落としてる!座って食べて!

    26/02/03 23:26:38

    裁判所に問い合わせしたら丁寧におしえてくれました。あとはひとまず受理を待つだけですありがとうございます。
    相続人(子)と親(被相続人)の戸籍謄本と住民票除票、申述書で大丈夫なようでした。

    >>20 被相続人から見て子供(孫の親)が相続放棄した場合孫には相続権は引き継がれないので遺言書がある、相続人が亡くなっている場合以外は孫の相続放棄の必要は無いようです。

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