興味を持たれるのが嫌 へのコメント(No.22

  • No.22 富士山

    26/01/26 09:00:32

    職場の人が本人の同意なく家族構成を他者に話す行為は、民法上の「プライバシーの侵害」や「不法行為」に該当する可能性が十分にあります。家族構成や私生活に関する情報は、法律上保護されるべき個人的な秘密(プライバシー)にあたるからです。

    以下に、民事上の責任追及や対応策について整理しました。
    1. 民事上の責任(違法性)
    プライバシーの侵害・不法行為(民法709条)
    他人の同意なしに、婚姻、離婚、子供の有無、配偶者の職業といった「家族構成」を第三者に言いふらす行為は、プライバシー侵害にあたる不法行為です。
    これにより精神的苦痛を受けた場合、被害者は加害者に対して損害賠償(慰謝料)を請求できます。

    名誉毀損(民法723条)
    もしその内容が「離婚した」などの事実を背景に、周囲からの評価を下げるような形で話された場合、名誉毀損が成立し、謝罪広告や慰謝料を求められる可能性があります。

    2. 民事裁判等に向けた対応策
    証拠の収集
    誰が、いつ、誰に、どのような内容を話したかを明確にする必要があります。
    「第三者からの話の又聞き」「周囲の証言」「録音データ」「チャットやメールのスクリーンショット」などが証拠となります。
    会社への報告・是正要求
    まず、上司やコンプライアンス窓口に「個人情報の不適切な流出」として相談・記録を残してください。

    弁護士への相談
    悪質な場合や、職場環境が著しく悪化した場合は、弁護士を通じて「内容証明郵便」を送付し、話す行為の中止や謝罪、損害賠償を求めることができます。

    3. 注意点
    アウティング(LGBTQ+関連)の可能性
    もし家族構成の話が、配偶者の性別などに関わるものであれば、LGBTQ+の方に対する「アウティング(性的な秘密を本人の同意なく第三者に暴露する行為)」となり、より深刻なプライバシー侵害として、より高い慰謝料が認められる傾向があります。

    個人情報保護法
    企業や事業者は個人情報を保護する義務があります。会社が把握していた情報を勝手に漏らした場合は、会社側の責任も問えます。
    職場での家族構成の勝手な話は、単なる噂話ではなく、法的トラブルに発展しうる行為です。まずは証拠を集めた上で、会社や法的な専門機関に相談することをお勧めします。

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