• No.239 リボン

    25/12/24 14:37:06

    >>238
    (未開封の)遺言書は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に検認(けんにん)の申し立てをして、家庭裁判所の担当者の立ち会いのもと、やっと開封できるからです。

    勝手に開封してしまった場合、その遺言書は無効になってしまいます。封がされていない遺言書も、無効です。偽造(ぎぞう)や改竄(かいざん)を防ぐためです。

    亡くなった義母の思い(遺言書)を大切にするなら、なおさら、きちんと法律に則った手続きをすべきです。

  • No.242 手袋

    25/12/24 14:45:55

    >>239 いいえ、自筆証書遺言を勝手に開封しても遺言書自体が無効になるわけではありませんが、家庭裁判所での「検認手続き」をせずに開封した場合、5万円以下の過料という行政上の罰則が科される可能性があり、後々の相続トラブルの火種にもなります。
    開封してしまった場合は、すぐに家庭裁判所に申し出て、検認手続きを行う必要があります。公正証書遺言は検認不要です。

    開封してしまった場合の対応
    無効にはならないが罰則の可能性: 遺言書が無効になることはありませんが、検認を怠ったことに対して過料(5万円以下)が課されることがあります。
    速やかに検認を: 誤って開封しても、慌てずに家庭裁判所でその旨を説明し、検認手続きを進めましょう。

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