• No.227 リボン

    25/12/24 13:08:49

    >>224
    “遺言”において、裁判所は部外者にはならないのだけど…

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  • No.239 リボン

    25/12/24 14:37:06

    >>238
    (未開封の)遺言書は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に検認(けんにん)の申し立てをして、家庭裁判所の担当者の立ち会いのもと、やっと開封できるからです。

    勝手に開封してしまった場合、その遺言書は無効になってしまいます。封がされていない遺言書も、無効です。偽造(ぎぞう)や改竄(かいざん)を防ぐためです。

    亡くなった義母の思い(遺言書)を大切にするなら、なおさら、きちんと法律に則った手続きをすべきです。

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