• No.181 ジンジャーマンクッキー

    25/12/22 18:36:28

    また来たかー!
    トピ内容からすると、舅は存命でかつ居住中なんだよね。とすると、その家は舅の財産であり、姑にはなんの権利もないはず。
    なぜなら、夫婦の死亡時に不動産は共有財産ではなく、名義人個人の財産になるから。だいたい不動産は夫がローンを組むから、夫の名義でしょ。
    もし姑の財産だとしても、姑が亡くなった段階て夫である舅が相続している。税の優遇があるからね。

    だからもし、姑が遺言書を書いていたとしても、それは無効だよ。人のものを勝手に遺言として相続させることはできないから。
    弁護士に頼んで作ったものなら、こんな基本的な間違いはしないし。
    手元にある遺言書は、ただの紙くずだよ。
    それとも、幻でも見てる?
    やば。

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  • No.184 クリスマスミサ

    25/12/22 18:50:44

    >>181
    「遺産がほしい!遺産をわけろ!」の妄想でよくわかってないんじゃない?
    偏見だけど、義母個人の遺産がそんなにあるとは思えないんだけど。
    (よっぽど実家が資産家とか、義母本人に資産形成の才能があるとかじゃないかぎり)
    もめるほどのものはないとおもう

  • No.193 雪遊び

    25/12/22 22:11:43

    >>181
    いや、もし姑の財産だったとしたらさすがに遺言書は有効だよ(笑)。自動的に遺言より優先的に配偶者に相続されたりはしない。そうなると、全ての遺言書は無意味になっちゃう。遺贈だと基礎控除がないから相続税は2割増しだけどね。

    この主の残念なのは、兄夫婦はまったく遺産なんか欲しいと思ってないのに、張り合って一円でも多くむしり取ろうとしてるところだね。多分全額主が遺贈を受けたとしても、兄夫婦はこれ幸いと義父の介護を丸投げしてくるだけで、まったく気にしないよ。

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