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ママ友の子の裸のコラ画像が流出
25/12/22 18:36:28
また来たかー! トピ内容からすると、舅は存命でかつ居住中なんだよね。とすると、その家は舅の財産であり、姑にはなんの権利もないはず。 なぜなら、夫婦の死亡時に不動産は共有財産ではなく、名義人個人の財産になるから。だいたい不動産は夫がローンを組むから、夫の名義でしょ。 もし姑の財産だとしても、姑が亡くなった段階て夫である舅が相続している。税の優遇があるからね。 だからもし、姑が遺言書を書いていたとしても、それは無効だよ。人のものを勝手に遺言として相続させることはできないから。 弁護士に頼んで作ったものなら、こんな基本的な間違いはしないし。 手元にある遺言書は、ただの紙くずだよ。 それとも、幻でも見てる? やば。
25/12/22 22:11:43
>>181 いや、もし姑の財産だったとしたらさすがに遺言書は有効だよ(笑)。自動的に遺言より優先的に配偶者に相続されたりはしない。そうなると、全ての遺言書は無意味になっちゃう。遺贈だと基礎控除がないから相続税は2割増しだけどね。 この主の残念なのは、兄夫婦はまったく遺産なんか欲しいと思ってないのに、張り合って一円でも多くむしり取ろうとしてるところだね。多分全額主が遺贈を受けたとしても、兄夫婦はこれ幸いと義父の介護を丸投げしてくるだけで、まったく気にしないよ。
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古トピの為、これ以上コメントできません
25/12/22 22:35:11
>>193 あー、端折ってしまったんだけど。姑の財産だとしても、遺言書通りだと、孫ひとりが固定資産税の義務を負うだけで処分はできず、舅は配偶者居住権で死ぬまで住むことが認められ、息子二人は父親が死んだ時に遺留分を請求、となるんだろうけど。 実際にはそんな条件の遺言、孫は放棄するんじゃないかと思うわ。 孫が相続する時には、家はボロ屋でしょうし。処分の手間の方が大変。
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No.181 ジンジャーマンクッキー
25/12/22 18:36:28
また来たかー!
トピ内容からすると、舅は存命でかつ居住中なんだよね。とすると、その家は舅の財産であり、姑にはなんの権利もないはず。
なぜなら、夫婦の死亡時に不動産は共有財産ではなく、名義人個人の財産になるから。だいたい不動産は夫がローンを組むから、夫の名義でしょ。
もし姑の財産だとしても、姑が亡くなった段階て夫である舅が相続している。税の優遇があるからね。
だからもし、姑が遺言書を書いていたとしても、それは無効だよ。人のものを勝手に遺言として相続させることはできないから。
弁護士に頼んで作ったものなら、こんな基本的な間違いはしないし。
手元にある遺言書は、ただの紙くずだよ。
それとも、幻でも見てる?
やば。
No.193 雪遊び
25/12/22 22:11:43
>>181
いや、もし姑の財産だったとしたらさすがに遺言書は有効だよ(笑)。自動的に遺言より優先的に配偶者に相続されたりはしない。そうなると、全ての遺言書は無意味になっちゃう。遺贈だと基礎控除がないから相続税は2割増しだけどね。
この主の残念なのは、兄夫婦はまったく遺産なんか欲しいと思ってないのに、張り合って一円でも多くむしり取ろうとしてるところだね。多分全額主が遺贈を受けたとしても、兄夫婦はこれ幸いと義父の介護を丸投げしてくるだけで、まったく気にしないよ。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.195 ジンジャーマンクッキー
25/12/22 22:35:11
>>193 あー、端折ってしまったんだけど。姑の財産だとしても、遺言書通りだと、孫ひとりが固定資産税の義務を負うだけで処分はできず、舅は配偶者居住権で死ぬまで住むことが認められ、息子二人は父親が死んだ時に遺留分を請求、となるんだろうけど。
実際にはそんな条件の遺言、孫は放棄するんじゃないかと思うわ。
孫が相続する時には、家はボロ屋でしょうし。処分の手間の方が大変。