• No.181 ジンジャーマンクッキー

    25/12/22 18:36:28

    また来たかー!
    トピ内容からすると、舅は存命でかつ居住中なんだよね。とすると、その家は舅の財産であり、姑にはなんの権利もないはず。
    なぜなら、夫婦の死亡時に不動産は共有財産ではなく、名義人個人の財産になるから。だいたい不動産は夫がローンを組むから、夫の名義でしょ。
    もし姑の財産だとしても、姑が亡くなった段階て夫である舅が相続している。税の優遇があるからね。

    だからもし、姑が遺言書を書いていたとしても、それは無効だよ。人のものを勝手に遺言として相続させることはできないから。
    弁護士に頼んで作ったものなら、こんな基本的な間違いはしないし。
    手元にある遺言書は、ただの紙くずだよ。
    それとも、幻でも見てる?
    やば。

  • No.193 雪遊び

    25/12/22 22:11:43

    >>181
    いや、もし姑の財産だったとしたらさすがに遺言書は有効だよ(笑)。自動的に遺言より優先的に配偶者に相続されたりはしない。そうなると、全ての遺言書は無意味になっちゃう。遺贈だと基礎控除がないから相続税は2割増しだけどね。

    この主の残念なのは、兄夫婦はまったく遺産なんか欲しいと思ってないのに、張り合って一円でも多くむしり取ろうとしてるところだね。多分全額主が遺贈を受けたとしても、兄夫婦はこれ幸いと義父の介護を丸投げしてくるだけで、まったく気にしないよ。

コメント

ニックネーム

必須

全角20文字以内

画像投稿時にOpen AIを使用して投稿の可否を判断しています

コメントを書く

広告

返信コメント

  • No.195 ジンジャーマンクッキー

    25/12/22 22:35:11

    >>193 あー、端折ってしまったんだけど。姑の財産だとしても、遺言書通りだと、孫ひとりが固定資産税の義務を負うだけで処分はできず、舅は配偶者居住権で死ぬまで住むことが認められ、息子二人は父親が死んだ時に遺留分を請求、となるんだろうけど。
    実際にはそんな条件の遺言、孫は放棄するんじゃないかと思うわ。
    孫が相続する時には、家はボロ屋でしょうし。処分の手間の方が大変。

1件~1件 ( 全1件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。