• No.193 雪遊び

    25/12/22 22:11:43

    >>181
    いや、もし姑の財産だったとしたらさすがに遺言書は有効だよ(笑)。自動的に遺言より優先的に配偶者に相続されたりはしない。そうなると、全ての遺言書は無意味になっちゃう。遺贈だと基礎控除がないから相続税は2割増しだけどね。

    この主の残念なのは、兄夫婦はまったく遺産なんか欲しいと思ってないのに、張り合って一円でも多くむしり取ろうとしてるところだね。多分全額主が遺贈を受けたとしても、兄夫婦はこれ幸いと義父の介護を丸投げしてくるだけで、まったく気にしないよ。

  • No.195 ジンジャーマンクッキー

    25/12/22 22:35:11

    >>193 あー、端折ってしまったんだけど。姑の財産だとしても、遺言書通りだと、孫ひとりが固定資産税の義務を負うだけで処分はできず、舅は配偶者居住権で死ぬまで住むことが認められ、息子二人は父親が死んだ時に遺留分を請求、となるんだろうけど。
    実際にはそんな条件の遺言、孫は放棄するんじゃないかと思うわ。
    孫が相続する時には、家はボロ屋でしょうし。処分の手間の方が大変。

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