• No.113 クリスマスツリー

    25/12/16 15:28:16

    更に追加。これで終わりだよ。


    ただし: 実際には、親子間での「住まいの無償提供」は扶養義務の範囲内として見逃されることが多く、このケースで贈与税を課税されるのは稀です。
    3. 「数万円」払うのは「使用貸借」の証拠
    もし「数万円」という金額が、固定資産税や管理費(マンションなら修繕積立金など)の実費相当額であれば、それは法律上「賃貸借(ビジネス)」ではなく「使用貸借(タダで貸し借り)」の延長線上として扱われます。
    おばあさんがそう言っている心理的・背景的な理由:
    親戚への体裁: 他の兄弟姉妹から「あいつらだけタダで30万の家に住んでずるい」と言われないための言い訳。
    維持費の負担: 「タダだけど、固定資産税分くらいは自分で払いなさい」と義父に言われている。
    プライド: 「息子夫婦が完全に親に依存しているわけではない」という建前。
    結論
    その方の「法律で無料にできない」という主張は、法律(民法)ではなく、税務上の理屈や家庭内のルールを「法律」と混同して(あるいは見栄を張って)表現している可能性が高いです。
    実際に身内間で家を貸し借りする場合は、国税庁の「贈与税がかかる場合」などの基準を確認しておくと安心です。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.115 プレゼントタイム

    25/12/16 15:29:35

    >>113
    主の旦那は、義妹の扶養義務があるでしょうか?
    前提から間違ってますよ

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