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甥っ子を注意したら義姉の機嫌が
25/12/04 23:27:05
>>245 以下、チャットGPTからの回答 ーーー 以下に、児童福祉法における 「保育に欠ける児童」 の定義と、 認可保育所で預かることができる児童の定義 を整理して説明します。 ⸻ ■ 1. 「保育に欠ける児童」の定義(児童福祉法) 児童福祉法第24条第1項 で、市町村は「保育に欠ける児童」を保育所に入所させる義務を定めています。 法律条文では抽象的に「保育に欠ける」とだけ書かれていますが、 実際の運用は 厚生労働省令(保育所保育指針等)や自治体の認定基準 によります。 一般に次のような場合が「保育に欠ける」状態とされます: ● 保護者が次の理由で家庭で保育できない場合(いわゆる認定事由) 1. 労働(フルタイム、パート、在宅勤務等) 2. 妊娠・出産 3. 疾病・障害 4. 介護・看護 5. 災害の復旧作業 6. 求職活動中 7. 就学中(学校等への通学) 8. 虐待やDVなど保育が困難な事情がある場合 など これらの事由に該当すると、市町村から 保育の必要性認定(2号・3号認定) が行われます。 ⸻ ■ 2. 認可保育所で預かることができる児童(児童福祉法) 認可保育所(保育所)は 児童福祉法第39条 に基づき設置されるもので、 対象は以下の児童です。 ● 認可保育所で預かることができる児童 • 保育に欠ける児童 • 就学前(おおむね0歳〜5歳※)の児童 ※0歳の開始月齢(生後57日〜生後6ヶ月など)は施設ごとに異なります。 つまり、 「保育に欠ける」と市町村が認定した就学前の子どもだけが認可保育所を利用できる というのが法律上の原則です。 ⸻ 認可保育園の原則です もちろん、保育園よ自治体によって、原則を拡大解釈して、保護者の保育が無理そうな場合、預かることもある 認可外はもちろん異なる だからリフレッシュ目的なら認可外保育施設、もしくはファミサポさんなりを頼った方がいいよ 以降は完全に黙りますね
25/12/04 23:39:41
>>248 法律の範囲と園のローカル運用は別物だよ。 GPTの説明は正しいかもしれないけど、「親が休みの日は預けてはいけない」という話にはまったくつながらない。 もう黙るらしいけど、本職の保育士なら自分が大学で学んだこと、業務上で把握してることを自分の言葉で伝えた方がよかったんじゃない? GPTからのコピペって、「この人本当は詳しい事は知らないんじゃない?」っていう印象しかないよ。じゃあね。
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25/12/04 23:59:10
>>250 認可保育園勤めてるけど、保育園側から、保護者のお仕事がお休みなら預かれませんと断ってと言われてるんですが もちろん、自治体や認可保育園によってにも違う リフレッシュ目的でも保育園に預けてもいい、と、しているところもある 幼稚園は文科省管轄なので別です 認可外保育施設も別 認可保育園の法律上、預かり基準はこうなってます、ででコピペしたけど あとは児童福祉法なり厚労省なり、自治体の受け入れ基準なりを調べてね
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.248 磨石
25/12/04 23:27:05
>>245
以下、チャットGPTからの回答
ーーー
以下に、児童福祉法における 「保育に欠ける児童」 の定義と、
認可保育所で預かることができる児童の定義 を整理して説明します。
⸻
■ 1. 「保育に欠ける児童」の定義(児童福祉法)
児童福祉法第24条第1項 で、市町村は「保育に欠ける児童」を保育所に入所させる義務を定めています。
法律条文では抽象的に「保育に欠ける」とだけ書かれていますが、
実際の運用は 厚生労働省令(保育所保育指針等)や自治体の認定基準 によります。
一般に次のような場合が「保育に欠ける」状態とされます:
● 保護者が次の理由で家庭で保育できない場合(いわゆる認定事由)
1. 労働(フルタイム、パート、在宅勤務等)
2. 妊娠・出産
3. 疾病・障害
4. 介護・看護
5. 災害の復旧作業
6. 求職活動中
7. 就学中(学校等への通学)
8. 虐待やDVなど保育が困難な事情がある場合
など
これらの事由に該当すると、市町村から 保育の必要性認定(2号・3号認定) が行われます。
⸻
■ 2. 認可保育所で預かることができる児童(児童福祉法)
認可保育所(保育所)は 児童福祉法第39条 に基づき設置されるもので、
対象は以下の児童です。
● 認可保育所で預かることができる児童
• 保育に欠ける児童
• 就学前(おおむね0歳〜5歳※)の児童
※0歳の開始月齢(生後57日〜生後6ヶ月など)は施設ごとに異なります。
つまり、
「保育に欠ける」と市町村が認定した就学前の子どもだけが認可保育所を利用できる
というのが法律上の原則です。
⸻
認可保育園の原則です
もちろん、保育園よ自治体によって、原則を拡大解釈して、保護者の保育が無理そうな場合、預かることもある
認可外はもちろん異なる
だからリフレッシュ目的なら認可外保育施設、もしくはファミサポさんなりを頼った方がいいよ
以降は完全に黙りますね
No.250 婚約指輪(箱だけ豪華)
25/12/04 23:39:41
>>248
法律の範囲と園のローカル運用は別物だよ。
GPTの説明は正しいかもしれないけど、「親が休みの日は預けてはいけない」という話にはまったくつながらない。
もう黙るらしいけど、本職の保育士なら自分が大学で学んだこと、業務上で把握してることを自分の言葉で伝えた方がよかったんじゃない?
GPTからのコピペって、「この人本当は詳しい事は知らないんじゃない?」っていう印象しかないよ。じゃあね。
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No.255 磨石
25/12/04 23:59:10
>>250
認可保育園勤めてるけど、保育園側から、保護者のお仕事がお休みなら預かれませんと断ってと言われてるんですが
もちろん、自治体や認可保育園によってにも違う
リフレッシュ目的でも保育園に預けてもいい、と、しているところもある
幼稚園は文科省管轄なので別です
認可外保育施設も別
認可保育園の法律上、預かり基準はこうなってます、ででコピペしたけど
あとは児童福祉法なり厚労省なり、自治体の受け入れ基準なりを調べてね