• No.244 磨石

    25/12/04 23:12:26

    >>240
    認可外保育施設なら話は別だよ

    認可園に預けているなら、法律が適用される
    トピ主のお子さんの預け先が認可園で、働いている時間でないなら保育できませんと言っているなら、と思って書いたんだけど

    だから、認可外保育施設の保育園、ベビーシッター、またはファミサポさんなりを利用した方が、リフレッシュ目的なら利用した方が良いよって書いたんだけど

    ま、恥ずかしい保育士なので後は黙りますが

    認可園に勤めていて、上の子の産休中や保護者が精神疾患などの場合以外、働いていないなら一律保育はお断りするように指導されていました
    が、どうしても保護者さんが精神的にいっぱいいっぱいな場合はお預かりしていました

  • No.245 磨石

    25/12/04 23:16:21

    >>244 調べたけど、認可園でも認可外でも仕事ないと預けちゃダメなんて法律ないみたいだよ…チャットGPTで聞いてもそんな法律ないってよ
    ただ園の方針でダメってところはあるらしいけど。
    そのあなたの言ってる法律はなんなの?

コメント

ニックネーム

必須

全角20文字以内

画像投稿時にOpen AIを使用して投稿の可否を判断しています

コメントを書く

広告

返信コメント

  • No.248 磨石

    25/12/04 23:27:05

    >>245

    以下、チャットGPTからの回答

    ーーー
    以下に、児童福祉法における 「保育に欠ける児童」 の定義と、
    認可保育所で預かることができる児童の定義 を整理して説明します。



    ■ 1. 「保育に欠ける児童」の定義(児童福祉法)

    児童福祉法第24条第1項 で、市町村は「保育に欠ける児童」を保育所に入所させる義務を定めています。

    法律条文では抽象的に「保育に欠ける」とだけ書かれていますが、
    実際の運用は 厚生労働省令(保育所保育指針等)や自治体の認定基準 によります。

    一般に次のような場合が「保育に欠ける」状態とされます:

    ● 保護者が次の理由で家庭で保育できない場合(いわゆる認定事由)
    1. 労働(フルタイム、パート、在宅勤務等)
    2. 妊娠・出産
    3. 疾病・障害
    4. 介護・看護
    5. 災害の復旧作業
    6. 求職活動中
    7. 就学中(学校等への通学)
    8. 虐待やDVなど保育が困難な事情がある場合
    など

    これらの事由に該当すると、市町村から 保育の必要性認定(2号・3号認定) が行われます。



    ■ 2. 認可保育所で預かることができる児童(児童福祉法)

    認可保育所(保育所)は 児童福祉法第39条 に基づき設置されるもので、
    対象は以下の児童です。

    ● 認可保育所で預かることができる児童
    • 保育に欠ける児童
    • 就学前(おおむね0歳〜5歳※)の児童

    ※0歳の開始月齢(生後57日〜生後6ヶ月など)は施設ごとに異なります。

    つまり、
    「保育に欠ける」と市町村が認定した就学前の子どもだけが認可保育所を利用できる
    というのが法律上の原則です。



    認可保育園の原則です
    もちろん、保育園よ自治体によって、原則を拡大解釈して、保護者の保育が無理そうな場合、預かることもある

    認可外はもちろん異なる
    だからリフレッシュ目的なら認可外保育施設、もしくはファミサポさんなりを頼った方がいいよ

    以降は完全に黙りますね

1件~1件 ( 全1件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。