• No.3 飛石

    25/11/19 00:47:22

    あ、それから
    「判例を調べても”猥褻図書”などとしか書かれないのでナプキンがあったとして具体的物品名は書かれない!」などと大嘘を叫んでましたが、それは大嘘です。

    判例(裁判例)にはキチンと何が猥褻に相当したのか具体的名称が書かれます。
    男性器(ペニス)、女性器、が結合した動画、などとちゃんと具体的に判例には記載されます。
    もし血つきナプキンなんかが猥褻だったのであれば確実に判例に書かれますが、ナプキンみたいな健康的なものであって猥褻じゃないものを猥褻とする法律は存在しないので、そんな判例ないけどねw
    法律上、猥褻に相当するのは「局部が全部写ってる画像や動画のみ」なので過去の判例を調べても、これらの単語しか出ませんよw

    物品???
    物品じゃなく名称でしょ。
    なに物品って。ほんとバカだね。

    結論として、判例にはちゃんと「画像の何が猥褻だったのか」具体的名称が細かに書かれています。
    それを知らない時点であなたが判例の調べ方も、法的規範も何も知らない無知だとよくわかりますね。
    ほんと次から次へとよく法律に反した大嘘ばっかぺらぺらと書けますね。
    息を吐くようにウソをつくとは、まさにこれ。

    では、この後は一人で延々と自演連投してください

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