飛石
刑法175条の定める「猥褻」には血液や使用済み生理ナプキンや下着などは一切含みません。もしそれらを含んでいる場合は必ず条項に記載されます。
記載されていないのは法律上の猥褻とは認められてないからです。
普通に考えて誰が見てもそんなものを猥褻だと捉える人は存在しないからです。
まるでチョコレートや練乳を見て「猥褻だ!」と主張してるのと同じレベルです。
「条項に書かれてなくても裁判官が社会通念に照らして猥褻かどうか判断する!」なんて大嘘です。そんな規範は法律に存在しません。
法律では厳格に「猥褻画像」の定義を定めており、局部が全部見えているもの、と昔から決まっています。
そもそも裁判官は社会通念などコロコロ時流によって変化するものに照らしたりしません。裁判官の個人的見解で猥褻かどうかの判断もできません。
すべては司法の原則に則って、過去の判例と照らし合わせて決めます。
過去の判例で「猥褻画像」「猥褻動画」と認められたものはすべて局部がすべて見えてる画像だけ、です。
使用済み生理用品を猥褻とする過去の判例は存在しませんし、これを猥褻とする法律家も存在しませんし、どこの法律事務所の解説でも猥褻には当たらないと定めてます。
そもそも社会通念上ですら、生理やナプキンや血液を猥褻だなんて言う人間は存在しません。そんなことを言い出したら唾液も汗も髪の毛もすべて猥褻!とウソを言い出せることになってしまいますが、法律ではそうなりません。生理は性的なものではなく健康的なものであり、生理用品やオムツは衛生用品です。
そんなものを猥褻だなんて侮辱して貶めているのは精神病の犯罪者1名だけです。
あなたがいかにデマを吠え狂っても使用済み生理ナプキンや血液は猥褻でも迷惑行為でもありませんし、猥褻にも迷惑行為にもなることは永久にありません。
生理ナプキンも血液も永久に健康的なもの綺麗なものです。性とは真逆です。
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No.5
No.4 化石
25/11/30 20:02:34
永久ってワードが大好きなんですね(笑)
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No.3 主 飛石
25/11/19 00:47:22
あ、それから
「判例を調べても”猥褻図書”などとしか書かれないのでナプキンがあったとして具体的物品名は書かれない!」などと大嘘を叫んでましたが、それは大嘘です。
判例(裁判例)にはキチンと何が猥褻に相当したのか具体的名称が書かれます。
男性器(ペニス)、女性器、が結合した動画、などとちゃんと具体的に判例には記載されます。
もし血つきナプキンなんかが猥褻だったのであれば確実に判例に書かれますが、ナプキンみたいな健康的なものであって猥褻じゃないものを猥褻とする法律は存在しないので、そんな判例ないけどねw
法律上、猥褻に相当するのは「局部が全部写ってる画像や動画のみ」なので過去の判例を調べても、これらの単語しか出ませんよw
物品???
物品じゃなく名称でしょ。
なに物品って。ほんとバカだね。
結論として、判例にはちゃんと「画像の何が猥褻だったのか」具体的名称が細かに書かれています。
それを知らない時点であなたが判例の調べ方も、法的規範も何も知らない無知だとよくわかりますね。
ほんと次から次へとよく法律に反した大嘘ばっかぺらぺらと書けますね。
息を吐くようにウソをつくとは、まさにこれ。
では、この後は一人で延々と自演連投してください
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No.2 主 飛石
25/11/19 00:21:48
中学生でも知ってるレベルの法律の常識も知らず大声で恥ずかしい「大間違い」「存在しない法律」を叫んでてよく恥ずかしくないね
そんなんだから78年間誰にも結婚してもらえず引きこもりのままなんだよ
この後は、瞬時に飛び出したマロンおばあさんが延々と自演連投で朝まで発狂します
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No.1 主 飛石
25/11/19 00:20:19
それから名誉毀損230条は、事実ではないことを公然で事実であるかのように摘示した場合にのみ成立します。事実相当性(事実と信じるに足る具体的事象)がある場合のみに成立します。名誉毀損というのは「事実性」が構成要件です。
レアケースとして、事実であった場合でも成立はしますが、ブサイク美人など容姿に関する形容は、そもそも事実じゃないので名誉毀損の構成要件に含まれませんので名誉毀損に相当し得ません。
事実であった場合でも成立するなんて当然私は知ってます、だって私が教えたことだからね。けどブスとか美人という容姿の形容は個人の感想であって事実じゃないので「事実であっても成立する」なんてイチイチ付け加えて書かかなかっただけです。
そもそもがどっちにしろ事実じゃないからです。
わざわざ書かなくても誰もが知ってる常識だからです。
ブスとか美人は名誉毀損ではないし、名誉毀損には永久になりません。
そんな法律程度も知らなかったのね。そんなんだからすぐ中卒バレするんだよ。
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