• No.1 飛石

    25/11/19 00:20:19

    それから名誉毀損230条は、事実ではないことを公然で事実であるかのように摘示した場合にのみ成立します。事実相当性(事実と信じるに足る具体的事象)がある場合のみに成立します。名誉毀損というのは「事実性」が構成要件です。
    レアケースとして、事実であった場合でも成立はしますが、ブサイク美人など容姿に関する形容は、そもそも事実じゃないので名誉毀損の構成要件に含まれませんので名誉毀損に相当し得ません。
    事実であった場合でも成立するなんて当然私は知ってます、だって私が教えたことだからね。けどブスとか美人という容姿の形容は個人の感想であって事実じゃないので「事実であっても成立する」なんてイチイチ付け加えて書かかなかっただけです。
    そもそもがどっちにしろ事実じゃないからです。
    わざわざ書かなくても誰もが知ってる常識だからです。
    ブスとか美人は名誉毀損ではないし、名誉毀損には永久になりません。

    そんな法律程度も知らなかったのね。そんなんだからすぐ中卒バレするんだよ。

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