• No.996 隕石

    25/11/14 18:03:21

    >>582
    いいえ、違います。
    刑法第230条は刑法上の名誉毀損にすぎません。
    民法第709条~723条の民法上の名誉毀損と同じ内容です。
    あなたは何か刑法と民法の名誉毀損罪が別物だと勘違いしてるようだけど「同じ」です。
    民法の名誉毀損に抵触する行為は同時に刑法の名誉毀損にも抵触します。
    刑法に抵触してるからといって必ず警察が受理してくれるわけじゃない、というだけです。
     
    民事裁判で発信者情報をすべて開示した状態で警察にいかないと警察署では刑事告訴状はおろか被害届すら受理してくれず「まずは弁護士に頼んで身元を開示してから来てください、犯人の身元がわからないと今は被害届を受けられません」と返されます。
    刑事告訴状は弁護士に書いてもらうので1通15万~20万くらいかかります。
    被害届のみだと警察は送検せず終わらせるケースが多いので絶対に刑事裁判に持っていきたい場合は刑事告訴状が警察に受理されないといけず、この弁護士に書いてもらった刑事告訴状が警察に受理されるハードルがかなり高いです。100件中数件受理されれば良いほうです。刑事告訴の場合は弁護士と一緒に開示した資料を持って警察に行く必要があります。
    名誉毀損だとほとんどは被害届は受理しても刑事告訴は受理しないという警察が多いです。送検するには警察がかなり捜査をしないといけず人員も手間も時間も労力もかかるので他にも沢山の仕事があって限られた時間の中で警察が刑事事件として扱ってくれるのは相当な事件性のあるものに限られてるからです。
    仮に民事裁判で開示したとしても警察が必ず被害届を受理してくれるとは限りません。
    刑法230条に抵触してる名誉毀損をされた場合の話です。

    民法709と刑法230では内容が違うわけではありません。同じなんです。
    刑法230にばっちり該当する名誉毀損があったとしても警察が動くとは限らないということです。

    万引きならばオニギリ1個でも警察は動きますけどね。

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返信コメント

  • No.1061 化石

    25/11/14 19:03:00

    >>999
    いいえ、私のいかなる書き込みも警察が扱うことは永久にありません。

    あなたの書き込みが検察に起訴されるだけです。まごうことなき事実です。

1件~1件 ( 全1件)

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