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夫婦で別姓を名乗ることについてどう思う?
25/11/14 09:31:04
>>572 だーーかーーらーーー 名誉毀損の場合の開示請求は民事です。刑事では基本やってくれません。 だから民事を避けて通れないのが名誉毀損なの。 開示請求は刑事ではありません。 一番最初から私がそう教えてるんですけど。そろそろ理解してね。
25/11/14 09:33:48
>>580 名誉毀損毀損でいきなり刑法ってなるのが230条だよ
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25/11/14 12:07:53
>>582 いいえ、違います。 刑法第230条は刑法上の名誉毀損にすぎません。 民法第709条~723条の民法上の名誉毀損と同じ内容です。 あなたは何か刑法と民法の名誉毀損罪が別物だと勘違いしてるようだけど「同じ」です。 民法の名誉毀損に抵触する行為は同時に刑法の名誉毀損にも抵触します。 刑法に抵触してるからといって必ず警察が受理してくれるわけじゃない、というだけです。 民事裁判で発信者情報をすべて開示した状態で警察にいかないと警察署では刑事告訴状はおろか被害届すら受理してくれず「まずは弁護士に頼んで身元を開示してから来てください、犯人の身元がわからないと今は被害届を受けられません」と返されます。 刑事告訴状は弁護士に書いてもらうので1通15万~20万くらいかかります。 被害届のみだと警察は送検せず終わらせるケースが多いので絶対に刑事裁判に持っていきたい場合は刑事告訴状が警察に受理されないといけず、この弁護士に書いてもらった刑事告訴状が警察に受理されるハードルがかなり高いです。100件中数件受理されれば良いほうです。刑事告訴の場合は弁護士と一緒に開示した資料を持って警察に行く必要があります。 名誉毀損だとほとんどは被害届は受理しても刑事告訴は受理しないという警察が多いです。送検するには警察がかなり捜査をしないといけず人員も手間も時間も労力もかかるので他にも沢山の仕事があって限られた時間の中で警察が刑事事件として扱ってくれるのは相当な事件性のあるものに限られてるからです。 仮に民事裁判で開示したとしても警察が必ず被害届を受理してくれるとは限りません。 刑法230条に抵触してる名誉毀損をされた場合の話です。 民法709と刑法230では内容が違うわけではありません。同じなんです。 刑法230にばっちり該当する名誉毀損があったとしても警察が動くとは限らないということです。 万引きならばオニギリ1個でも警察は動きますけどね。
25/11/14 16:56:14
>>933 だから「私が先に」そう書いてますけど。 ↓ No.707 院卒 25/11/14 12:07:53 >>582 万引きならばオニギリ1個でも警察は動きますけどね。
25/11/14 16:56:53
>>933 それは「私が」あなたに教えたことですよ。 ほら ↓ No.707 院卒 25/11/14 12:07:53 >>582 万引きならばオニギリ1個でも警察は動きますけどね。
25/11/14 17:00:28
25/11/14 17:07:29
>>582=>>950 いいえ、違います。 刑法第230条は刑法上の名誉毀損にすぎません。 民法第709条~723条の民法上の名誉毀損と同じ内容です。 あなたは何か刑法と民法の名誉毀損罪が別物だと勘違いしてるようだけど「同じ」です。 民法の名誉毀損に抵触する行為は同時に刑法の名誉毀損にも抵触します。 刑法に抵触してるからといって必ず警察が受理してくれるわけじゃない、というだけです。 民事裁判で発信者情報をすべて開示した状態で警察にいかないと警察署では刑事告訴状はおろか被害届すら受理してくれず「まずは弁護士に頼んで身元を開示してから来てください、犯人の身元がわからないと今は被害届を受けられません」と返されます。 刑事告訴状は弁護士に書いてもらうので1通15万~20万くらいかかります。 被害届のみだと警察は送検せず終わらせるケースが多いので絶対に刑事裁判に持っていきたい場合は刑事告訴状が警察に受理されないといけず、この弁護士に書いてもらった刑事告訴状が警察に受理されるハードルがかなり高いです。100件中数件受理されれば良いほうです。刑事告訴の場合は弁護士と一緒に開示した資料を持って警察に行く必要があります。 名誉毀損だとほとんどは被害届は受理しても刑事告訴は受理しないという警察が多いです。送検するには警察がかなり捜査をしないといけず人員も手間も時間も労力もかかるので他にも沢山の仕事があって限られた時間の中で警察が刑事事件として扱ってくれるのは相当な事件性のあるものに限られてるからです。 仮に民事裁判で開示したとしても警察が必ず被害届を受理してくれるとは限りません。 刑法230条に抵触してる名誉毀損をされた場合の話です。 民法709と刑法230では内容が違うわけではありません。同じなんです。 刑法230にばっちり該当する名誉毀損があったとしても警察が動くとは限らないということです。 万引きならばオニギリ1個でも警察は動きますけどね。
25/11/14 18:03:21
25/11/14 18:59:21
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.580 院卒
25/11/14 09:31:04
>>572
だーーかーーらーーー
名誉毀損の場合の開示請求は民事です。刑事では基本やってくれません。
だから民事を避けて通れないのが名誉毀損なの。
開示請求は刑事ではありません。
一番最初から私がそう教えてるんですけど。そろそろ理解してね。
No.582 軽石
25/11/14 09:33:48
>>580
名誉毀損毀損でいきなり刑法ってなるのが230条だよ
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返信コメント
No.707 院卒
25/11/14 12:07:53
>>582
いいえ、違います。
刑法第230条は刑法上の名誉毀損にすぎません。
民法第709条~723条の民法上の名誉毀損と同じ内容です。
あなたは何か刑法と民法の名誉毀損罪が別物だと勘違いしてるようだけど「同じ」です。
民法の名誉毀損に抵触する行為は同時に刑法の名誉毀損にも抵触します。
刑法に抵触してるからといって必ず警察が受理してくれるわけじゃない、というだけです。
民事裁判で発信者情報をすべて開示した状態で警察にいかないと警察署では刑事告訴状はおろか被害届すら受理してくれず「まずは弁護士に頼んで身元を開示してから来てください、犯人の身元がわからないと今は被害届を受けられません」と返されます。
刑事告訴状は弁護士に書いてもらうので1通15万~20万くらいかかります。
被害届のみだと警察は送検せず終わらせるケースが多いので絶対に刑事裁判に持っていきたい場合は刑事告訴状が警察に受理されないといけず、この弁護士に書いてもらった刑事告訴状が警察に受理されるハードルがかなり高いです。100件中数件受理されれば良いほうです。刑事告訴の場合は弁護士と一緒に開示した資料を持って警察に行く必要があります。
名誉毀損だとほとんどは被害届は受理しても刑事告訴は受理しないという警察が多いです。送検するには警察がかなり捜査をしないといけず人員も手間も時間も労力もかかるので他にも沢山の仕事があって限られた時間の中で警察が刑事事件として扱ってくれるのは相当な事件性のあるものに限られてるからです。
仮に民事裁判で開示したとしても警察が必ず被害届を受理してくれるとは限りません。
刑法230条に抵触してる名誉毀損をされた場合の話です。
民法709と刑法230では内容が違うわけではありません。同じなんです。
刑法230にばっちり該当する名誉毀損があったとしても警察が動くとは限らないということです。
万引きならばオニギリ1個でも警察は動きますけどね。
No.936 隕石
25/11/14 16:56:14
>>933
だから「私が先に」そう書いてますけど。
↓
No.707 院卒 25/11/14 12:07:53
>>582
万引きならばオニギリ1個でも警察は動きますけどね。
No.937 隕石
25/11/14 16:56:53
>>933
それは「私が」あなたに教えたことですよ。
ほら
↓
No.707 院卒 25/11/14 12:07:53
>>582
万引きならばオニギリ1個でも警察は動きますけどね。
No.946 隕石
25/11/14 17:00:28
>>582
いいえ、違います。
刑法第230条は刑法上の名誉毀損にすぎません。
民法第709条~723条の民法上の名誉毀損と同じ内容です。
あなたは何か刑法と民法の名誉毀損罪が別物だと勘違いしてるようだけど「同じ」です。
民法の名誉毀損に抵触する行為は同時に刑法の名誉毀損にも抵触します。
刑法に抵触してるからといって必ず警察が受理してくれるわけじゃない、というだけです。
民事裁判で発信者情報をすべて開示した状態で警察にいかないと警察署では刑事告訴状はおろか被害届すら受理してくれず「まずは弁護士に頼んで身元を開示してから来てください、犯人の身元がわからないと今は被害届を受けられません」と返されます。
刑事告訴状は弁護士に書いてもらうので1通15万~20万くらいかかります。
被害届のみだと警察は送検せず終わらせるケースが多いので絶対に刑事裁判に持っていきたい場合は刑事告訴状が警察に受理されないといけず、この弁護士に書いてもらった刑事告訴状が警察に受理されるハードルがかなり高いです。100件中数件受理されれば良いほうです。刑事告訴の場合は弁護士と一緒に開示した資料を持って警察に行く必要があります。
名誉毀損だとほとんどは被害届は受理しても刑事告訴は受理しないという警察が多いです。送検するには警察がかなり捜査をしないといけず人員も手間も時間も労力もかかるので他にも沢山の仕事があって限られた時間の中で警察が刑事事件として扱ってくれるのは相当な事件性のあるものに限られてるからです。
仮に民事裁判で開示したとしても警察が必ず被害届を受理してくれるとは限りません。
刑法230条に抵触してる名誉毀損をされた場合の話です。
民法709と刑法230では内容が違うわけではありません。同じなんです。
刑法230にばっちり該当する名誉毀損があったとしても警察が動くとは限らないということです。
万引きならばオニギリ1個でも警察は動きますけどね。
No.952 隕石
25/11/14 17:07:29
>>582=>>950
いいえ、違います。
刑法第230条は刑法上の名誉毀損にすぎません。
民法第709条~723条の民法上の名誉毀損と同じ内容です。
あなたは何か刑法と民法の名誉毀損罪が別物だと勘違いしてるようだけど「同じ」です。
民法の名誉毀損に抵触する行為は同時に刑法の名誉毀損にも抵触します。
刑法に抵触してるからといって必ず警察が受理してくれるわけじゃない、というだけです。
民事裁判で発信者情報をすべて開示した状態で警察にいかないと警察署では刑事告訴状はおろか被害届すら受理してくれず「まずは弁護士に頼んで身元を開示してから来てください、犯人の身元がわからないと今は被害届を受けられません」と返されます。
刑事告訴状は弁護士に書いてもらうので1通15万~20万くらいかかります。
被害届のみだと警察は送検せず終わらせるケースが多いので絶対に刑事裁判に持っていきたい場合は刑事告訴状が警察に受理されないといけず、この弁護士に書いてもらった刑事告訴状が警察に受理されるハードルがかなり高いです。100件中数件受理されれば良いほうです。刑事告訴の場合は弁護士と一緒に開示した資料を持って警察に行く必要があります。
名誉毀損だとほとんどは被害届は受理しても刑事告訴は受理しないという警察が多いです。送検するには警察がかなり捜査をしないといけず人員も手間も時間も労力もかかるので他にも沢山の仕事があって限られた時間の中で警察が刑事事件として扱ってくれるのは相当な事件性のあるものに限られてるからです。
仮に民事裁判で開示したとしても警察が必ず被害届を受理してくれるとは限りません。
刑法230条に抵触してる名誉毀損をされた場合の話です。
民法709と刑法230では内容が違うわけではありません。同じなんです。
刑法230にばっちり該当する名誉毀損があったとしても警察が動くとは限らないということです。
万引きならばオニギリ1個でも警察は動きますけどね。
No.996 隕石
25/11/14 18:03:21
>>582
いいえ、違います。
刑法第230条は刑法上の名誉毀損にすぎません。
民法第709条~723条の民法上の名誉毀損と同じ内容です。
あなたは何か刑法と民法の名誉毀損罪が別物だと勘違いしてるようだけど「同じ」です。
民法の名誉毀損に抵触する行為は同時に刑法の名誉毀損にも抵触します。
刑法に抵触してるからといって必ず警察が受理してくれるわけじゃない、というだけです。
民事裁判で発信者情報をすべて開示した状態で警察にいかないと警察署では刑事告訴状はおろか被害届すら受理してくれず「まずは弁護士に頼んで身元を開示してから来てください、犯人の身元がわからないと今は被害届を受けられません」と返されます。
刑事告訴状は弁護士に書いてもらうので1通15万~20万くらいかかります。
被害届のみだと警察は送検せず終わらせるケースが多いので絶対に刑事裁判に持っていきたい場合は刑事告訴状が警察に受理されないといけず、この弁護士に書いてもらった刑事告訴状が警察に受理されるハードルがかなり高いです。100件中数件受理されれば良いほうです。刑事告訴の場合は弁護士と一緒に開示した資料を持って警察に行く必要があります。
名誉毀損だとほとんどは被害届は受理しても刑事告訴は受理しないという警察が多いです。送検するには警察がかなり捜査をしないといけず人員も手間も時間も労力もかかるので他にも沢山の仕事があって限られた時間の中で警察が刑事事件として扱ってくれるのは相当な事件性のあるものに限られてるからです。
仮に民事裁判で開示したとしても警察が必ず被害届を受理してくれるとは限りません。
刑法230条に抵触してる名誉毀損をされた場合の話です。
民法709と刑法230では内容が違うわけではありません。同じなんです。
刑法230にばっちり該当する名誉毀損があったとしても警察が動くとは限らないということです。
万引きならばオニギリ1個でも警察は動きますけどね。
No.1058 化石
25/11/14 18:59:21
>>582
いいえ、違います。
刑法第230条は刑法上の名誉毀損にすぎません。
民法第709条~723条の民法上の名誉毀損と同じ内容です。
あなたは何か刑法と民法の名誉毀損罪が別物だと勘違いしてるようだけど「同じ」です。
民法の名誉毀損に抵触する行為は同時に刑法の名誉毀損にも抵触します。
刑法に抵触してるからといって必ず警察が受理してくれるわけじゃない、というだけです。
民事裁判で発信者情報をすべて開示した状態で警察にいかないと警察署では刑事告訴状はおろか被害届すら受理してくれず「まずは弁護士に頼んで身元を開示してから来てください、犯人の身元がわからないと今は被害届を受けられません」と返されます。
刑事告訴状は弁護士に書いてもらうので1通15万~20万くらいかかります。
被害届のみだと警察は送検せず終わらせるケースが多いので絶対に刑事裁判に持っていきたい場合は刑事告訴状が警察に受理されないといけず、この弁護士に書いてもらった刑事告訴状が警察に受理されるハードルがかなり高いです。100件中数件受理されれば良いほうです。刑事告訴の場合は弁護士と一緒に開示した資料を持って警察に行く必要があります。
名誉毀損だとほとんどは被害届は受理しても刑事告訴は受理しないという警察が多いです。送検するには警察がかなり捜査をしないといけず人員も手間も時間も労力もかかるので他にも沢山の仕事があって限られた時間の中で警察が刑事事件として扱ってくれるのは相当な事件性のあるものに限られてるからです。
仮に民事裁判で開示したとしても警察が必ず被害届を受理してくれるとは限りません。
刑法230条に抵触してる名誉毀損をされた場合の話です。
民法709と刑法230では内容が違うわけではありません。同じなんです。
刑法230にばっちり該当する名誉毀損があったとしても警察が動くとは限らないということです。
万引きならばオニギリ1個でも警察は動きますけどね。