• No.46 富士山

    26/01/01 20:19:17

    どうすればいいでしょうかって旦那の意思次第なのに、まるで自分の意思でどうにかなると思ってる時点で主の作り話臭いね。
    隠し子を叩かせたい釣りネタトピか。
    主を捨ててその女と再婚するもしないも旦那の意思次第なんだよ。主が決められることではない。
    認知なんて子供が20歳になってからでも何歳からでも出来ますよ。旦那が生存中なら認知はいつでも可能。
    それと認知してなくても法的に相続人として隠し子の名前を示した内容証明(遺言書)を作れば遺産相続権はその隠し子にも発生します。
    いずれにせよ、旦那は生まれた子供に対してきちんと成人するまで(遺産も含め)責任を取るべきですね。父親として。

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