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旦那が事故で報道されたら離婚する?
軽石
25/10/26 15:40:25
9月16日~10月15日の給料はまだ、最低賃金上がる前の時給で計算されても違法じゃない? せめて、10月一日からの給料は時給上がった金額で計算してほしい
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25/10/26 17:30:08
うちのセカンドワークの方は10月18日から適用ってなってて、ケチくさい会社だなーと思った。 10月1日からにして欲しいよね。
返信
25/10/26 17:23:49
10月1日発効の場合、給与計算期間が9月16日~10月15日であれば、9月16日~30日勤務分は旧最低賃金、10月1日~15日勤務分は新最低賃金で計算しないとダメだよ。
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No.2 砥石
25/10/26 17:30:08
うちのセカンドワークの方は10月18日から適用ってなってて、ケチくさい会社だなーと思った。
10月1日からにして欲しいよね。
返信
No.1 隕石
25/10/26 17:23:49
10月1日発効の場合、給与計算期間が9月16日~10月15日であれば、9月16日~30日勤務分は旧最低賃金、10月1日~15日勤務分は新最低賃金で計算しないとダメだよ。
返信