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人生経験として部活の会長に立候補
軽石
25/10/26 15:40:25
9月16日~10月15日の給料はまだ、最低賃金上がる前の時給で計算されても違法じゃない? せめて、10月一日からの給料は時給上がった金額で計算してほしい
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25/10/26 17:23:49
10月1日発効の場合、給与計算期間が9月16日~10月15日であれば、9月16日~30日勤務分は旧最低賃金、10月1日~15日勤務分は新最低賃金で計算しないとダメだよ。
返信
25/10/26 17:30:08
うちのセカンドワークの方は10月18日から適用ってなってて、ケチくさい会社だなーと思った。 10月1日からにして欲しいよね。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.1 隕石
25/10/26 17:23:49
10月1日発効の場合、給与計算期間が9月16日~10月15日であれば、9月16日~30日勤務分は旧最低賃金、10月1日~15日勤務分は新最低賃金で計算しないとダメだよ。
返信
No.2 砥石
25/10/26 17:30:08
うちのセカンドワークの方は10月18日から適用ってなってて、ケチくさい会社だなーと思った。
10月1日からにして欲しいよね。
返信