• No.31 隕石

    25/10/26 20:01:22

    「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」の第23条第3項にて「遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。」を禁じています。

    店はこの法を守っただけよ。

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