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<旦那の奨学金>家計から返済したいと
25/09/23 09:36:49
「統計法の第13条では「国勢調査などの重要な統計調査についての報告義務」が定められています。さらに、第61条では「報告を拒むまたは虚偽の報告をした者に対して50万円以下の罰金」が定められているので注意しましょう。」だそうですよ。
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25/09/23 09:42:07
>>1 実際には前例はないみたいです なぜなら強制的に報告は調査の意味が無いからだそうです
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No.1 ダイヤモンド(1カラット)
25/09/23 09:36:49
「統計法の第13条では「国勢調査などの重要な統計調査についての報告義務」が定められています。さらに、第61条では「報告を拒むまたは虚偽の報告をした者に対して50万円以下の罰金」が定められているので注意しましょう。」だそうですよ。
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返信コメント
No.3 軽石
25/09/23 09:42:07
>>1 実際には前例はないみたいです
なぜなら強制的に報告は調査の意味が無いからだそうです