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孫ができたら世話したいと思う?
25/09/27 01:08:21
>>347 調査を拒否したり無視したりすると『50万円以下の罰金』になるとのこと。 また、架空の家族の名前を書いたり勤務の事実がない仕事を申告したり、嘘の回答をしても『50万円以下の罰金』と定められています。 らしいよ。 統計法で規定されてる義務らしい。
25/09/27 10:44:44
>>352 貴方の氏名を被請求者として記載した請求書を交付されて、正式に回答を請求されない限り、国勢調査に回答する義務などありません。 回答は義務だの、応じないと罰金50万円だのとデマが拡散しているようですが、被請求者名の記載なき回答用紙が交付されたぐらいでは回答の義務は生じないので、回答するのがめんどくさい方や、特殊詐欺の被害防止したい方などは無視したほうが良いでしょう。 統計法 第13条 1 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.352 ダイヤモンド(3カラット)
25/09/27 01:08:21
>>347
調査を拒否したり無視したりすると『50万円以下の罰金』になるとのこと。 また、架空の家族の名前を書いたり勤務の事実がない仕事を申告したり、嘘の回答をしても『50万円以下の罰金』と定められています。
らしいよ。
統計法で規定されてる義務らしい。
No.375 4C(ダイヤモンド)
25/09/27 10:44:44
>>352
貴方の氏名を被請求者として記載した請求書を交付されて、正式に回答を請求されない限り、国勢調査に回答する義務などありません。
回答は義務だの、応じないと罰金50万円だのとデマが拡散しているようですが、被請求者名の記載なき回答用紙が交付されたぐらいでは回答の義務は生じないので、回答するのがめんどくさい方や、特殊詐欺の被害防止したい方などは無視したほうが良いでしょう。
統計法
第13条
1 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
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