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お下がりってどう?嫌派と憧れ派
25/09/27 00:54:35
え!? これって皆ちゃんとやってるの? NHKの封筒と一緒にポスト入ってたから捨てちゃったよ 確か前回も捨てたような… 捨てても何もなかったよ?皆捨てているんだと思ってた ゴミ箱から拾ってちゃんとします……
25/09/27 01:08:21
>>347 調査を拒否したり無視したりすると『50万円以下の罰金』になるとのこと。 また、架空の家族の名前を書いたり勤務の事実がない仕事を申告したり、嘘の回答をしても『50万円以下の罰金』と定められています。 らしいよ。 統計法で規定されてる義務らしい。
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古トピの為、これ以上コメントできません
25/09/27 01:58:02
>>352 50万請求された人はいないらしいよ
25/09/27 03:52:05
>>352 前回子供が起きちゃって絡まれながらインターフォン出て、聞き取れなくていつもの訪問系だとおもって適当にあしらいつつ断ったら、義務ですよ!罰せられますよ!分かってますか?って言い放って消えたのを録画で見たけど何もない 封筒置いて行ってもくれなかった 担当の人によって対応が変わりそうね
25/09/27 10:44:44
>>352 貴方の氏名を被請求者として記載した請求書を交付されて、正式に回答を請求されない限り、国勢調査に回答する義務などありません。 回答は義務だの、応じないと罰金50万円だのとデマが拡散しているようですが、被請求者名の記載なき回答用紙が交付されたぐらいでは回答の義務は生じないので、回答するのがめんどくさい方や、特殊詐欺の被害防止したい方などは無視したほうが良いでしょう。 統計法 第13条 1 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
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No.347 飛石
25/09/27 00:54:35
え!?
これって皆ちゃんとやってるの?
NHKの封筒と一緒にポスト入ってたから捨てちゃったよ
確か前回も捨てたような…
捨てても何もなかったよ?皆捨てているんだと思ってた
ゴミ箱から拾ってちゃんとします……
No.352 ダイヤモンド(3カラット)
25/09/27 01:08:21
>>347
調査を拒否したり無視したりすると『50万円以下の罰金』になるとのこと。 また、架空の家族の名前を書いたり勤務の事実がない仕事を申告したり、嘘の回答をしても『50万円以下の罰金』と定められています。
らしいよ。
統計法で規定されてる義務らしい。
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.354 磨石
25/09/27 01:58:02
>>352
50万請求された人はいないらしいよ
No.358 ダイヤモンド(3カラット)
25/09/27 03:52:05
>>352
前回子供が起きちゃって絡まれながらインターフォン出て、聞き取れなくていつもの訪問系だとおもって適当にあしらいつつ断ったら、義務ですよ!罰せられますよ!分かってますか?って言い放って消えたのを録画で見たけど何もない
封筒置いて行ってもくれなかった
担当の人によって対応が変わりそうね
No.375 4C(ダイヤモンド)
25/09/27 10:44:44
>>352
貴方の氏名を被請求者として記載した請求書を交付されて、正式に回答を請求されない限り、国勢調査に回答する義務などありません。
回答は義務だの、応じないと罰金50万円だのとデマが拡散しているようですが、被請求者名の記載なき回答用紙が交付されたぐらいでは回答の義務は生じないので、回答するのがめんどくさい方や、特殊詐欺の被害防止したい方などは無視したほうが良いでしょう。
統計法
第13条
1 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。