国勢調査2025来た? へのコメント(No.254

  • No.254 小石

    25/09/25 13:24:33

    郵便受けに記入用紙が投函された場合、その用紙に、被請求者名、請求者名、及び、請求者が回答を請求をする意思表示の全部が記載されていない限り、回答する義務はありません。

    (請求の有無を問わず)回答しなければ罰金50万円などのデマが拡散しているので注意しましょう。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.287 ダイヤモンド(0.2カラット)

    25/09/25 17:15:01

    >>254
    調査員をやってますが、意味がわかりません。対面での手渡しが前提ですが、2回程訪問して留守ならポスト投函をするよう指導されてます。その際封筒には何も書きません。

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