国勢調査2025来た? へのコメント(No.247

  • No.247 碁石

    25/09/25 12:45:27

    統計法
    第13条
    1 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
    2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

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