• No.8 善は急げ

    25/09/11 10:28:50

    法的には直系血族3親等内が面倒を見たり生活面での手助けすることになる。努力義務だけどね。主や義母はそこから外れるの。主の夫と義姉は2親等だから対象。義姉も遠地居住でも関係ない。ついでに言うと主の子どもが成人して社会人なら3親等で対象範囲。
    それ以前に義祖母には義父以外にこどもがいない?要は夫のおじおば。その人たちが1親等だからそこも対象だし、もちろん夫の従兄弟姉妹やその子たちもね。
    現実問題として、義祖母さんは一人暮らしが無理なら施設へ入居。施設探しや手続き、役割分担、費用などの問題は直系血族3親等内で話し合って決めなされ。主は夫の役割が決まりサポートを依頼される以外は口出し、手出ししない方がいい。これも義祖母を助けるというより、夫婦で話し合い納得してからね。

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