• No.3 匿名

    25/09/04 20:30:43

    男性の籍に女性が入った場合は、男性の子も女性も同じ男性の籍内だけど
    女性の子だけ違うからその子は男性と養子縁組をして親子関係になる
    男性が女性の籍に入った逆の場合は、男性の子が養子縁組で親子関係になる

  • No.10 時間が解決する(でもスマホも解決策)

    25/09/04 21:13:44

    >>3
    男の籍に入る結婚の場合男の子供はそのままってこと?
    じゃあ女が先に亡くなったら女の子供は養子縁組してるから男が育てる義務
    男の子供は女の遺産を相続できる?

コメント

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返信コメント

  • No.11 他人のことをあれこれ言うな

    25/09/04 21:23:56

    >>10

    男の子供は、旦那の籍のままだから変化なしだね。
    旦那の連れ子は、婚姻関係結んでる女の遺産は、家族なので貰えます!
    女の連れ子は、養子縁組結んでるので男の遺産は、貰えますね!

    女が離婚したら男の連れ子は、女の遺産は貰えない。
    女の連れ子も養子縁組抜けたら男の遺産は貰えない!

    以上!

  • No.17 持つべきは友

    25/09/04 22:46:23

    >>10
    3のパターンだと、女の連れ子は男の遺産を相続できるけど、男の連れ子は女の遺産を相続できないよ。女のからすると配偶者の子であって、自分の子(養子含む)じゃないから。男が配偶者として女の遺産を相続して、その後男が死亡した場合は、結果的に男の子にも行くけど、女が死亡しただけでは貰えない。

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