離婚話 家を売られる へのコメント(No.28

  • No.28 七転び八起き

    25/07/11 16:30:29

    居住権(民法上の「配偶者居住権」や「家庭裁判所の保全処分」など)があり、同意しない限り勝手に売れない
    結婚中は生活費(婚姻費用)を分担する義務があります(民法760条)なので、あなたが働けず収入がない状態で、子どもの養育を担っている場合、 生活費(食費、光熱費、家賃相当など)を夫に請求可能

    支払わない場合は家庭裁判所へ婚姻費用分担調停を申し立てることができます

    主が今できることは
    ・役所(市区町村の福祉課)・子育て支援課へ相談。
    食費・家賃・子育てで困窮している旨を伝え、生活保護の相談も視野に母子手当(児童扶養手当)は離婚前でも状況によって受けられる場合があります。
    ・家庭裁判所へ婚姻費用分担調停の申し立て検討

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