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【今日は大安・一粒万倍日】宝くじ、買う?
25/07/11 16:30:29
居住権(民法上の「配偶者居住権」や「家庭裁判所の保全処分」など)があり、同意しない限り勝手に売れない 結婚中は生活費(婚姻費用)を分担する義務があります(民法760条)なので、あなたが働けず収入がない状態で、子どもの養育を担っている場合、 生活費(食費、光熱費、家賃相当など)を夫に請求可能 支払わない場合は家庭裁判所へ婚姻費用分担調停を申し立てることができます 主が今できることは ・役所(市区町村の福祉課)・子育て支援課へ相談。 食費・家賃・子育てで困窮している旨を伝え、生活保護の相談も視野に母子手当(児童扶養手当)は離婚前でも状況によって受けられる場合があります。 ・家庭裁判所へ婚姻費用分担調停の申し立て検討
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.28 七転び八起き
25/07/11 16:30:29
居住権(民法上の「配偶者居住権」や「家庭裁判所の保全処分」など)があり、同意しない限り勝手に売れない
結婚中は生活費(婚姻費用)を分担する義務があります(民法760条)なので、あなたが働けず収入がない状態で、子どもの養育を担っている場合、 生活費(食費、光熱費、家賃相当など)を夫に請求可能
支払わない場合は家庭裁判所へ婚姻費用分担調停を申し立てることができます
主が今できることは
・役所(市区町村の福祉課)・子育て支援課へ相談。
食費・家賃・子育てで困窮している旨を伝え、生活保護の相談も視野に母子手当(児童扶養手当)は離婚前でも状況によって受けられる場合があります。
・家庭裁判所へ婚姻費用分担調停の申し立て検討
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