• No.3 少しの努力が大きな成果を生む

    25/06/24 22:39:47

    >>1
    児童養護施設や警察さんに行きたくない場合は?

  • No.5 少しの努力が大きな成果を生む

    25/06/24 22:45:59

    >>3
    たとえ、未成年者が同意していたとしても、自宅に泊めるために監護者である保護者の同意なく連れ去った場合、未成年者略取・誘拐罪が成立します。本罪では、未成年者の自由だけでなく、親や保護者が子どもを育てて教育するという監護者の監護権の両方を保護しているからです。

    ということです。監護者でないならなにもできない。

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