貸したものが返ってこない へのコメント(No.14

  • No.14 言わぬが花

    25/06/22 09:05:22

    主が貸しているのだから窃盗罪はあてはまらないよ
    間違えた物ではあったが送付してきたという事は返却の意志もあるし、個人間の貸借のトラブルは民事不介入で警察は動かないよ そんな個人的なことに税金投入出来ないでしょ
    貸した相手の上司に連絡するか、内容証明送りつけるところからじゃない?
    数万円の代物なら弁護士入れるのはあわないしね

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