• No.18 早起きは三文の得

    25/06/17 01:50:43

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    cin********
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    laz********
    laz********
    3日前

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    最終的にどんな判断になるかは分からないが、少なくとも「嘘八百」の告発でないことは明らかだ。
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    なるほど
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    うーん
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    nhw********
    nhw********
    3日前

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    刑法247条 他人のためにその事務を処理する者が、その任務に背き、財産上の損害を与えたときは、五年以下の懲役に処する。
    この行為は、県の補助金支出の目的(県民の福祉増進など)から逸脱しており、県の財産に損害を与える(=不必要に多額の補助金を渡す)場合、任務違背・損害発生が認められる余地があるかも。さらに
    補助金の多額交付が正当な行政目的に基づかない(=例えば特定の団体や個人に利益を誘導するためなど)。
    結果として県に経済的損害が生じている。場合には背任罪が成立する可能性があるかも。
    背任罪が成立するかのカギは、補助金交付の理由や必要性が合理的かどうか、銀行を経由した寄付行為が県の利益保護と関係するか、知事に不正の意図(背任の故意)があったか、特に「故意(損害を認識しつつ任務に背く意図)」の立証が重要かも。

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