• No.130 自分を信じて、前に進め

    25/06/18 15:59:38

    「犯罪捜査規範63条により、警察などの捜査機関は、告訴があると受理しなければならないと定められています。よって、本来なら警察などの捜査機関は告訴があれば受理しなければならない義務があるといえます」

    実際は、受理されないケースも多々あるけれど、それらも本当は受理しなければならなかった場合が多い
    兵庫県警は広く受理する方だと言われてはあるけれど、それにしても迷惑な話でやめてほしいと元警察関係者もおっしゃってましたね
    ママスタでこんなトピたくさん立てて

    お金のためならなりふりかまわず人を●しても構わないような人っているんだね

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