• No.23 一度失敗しても、それが学びになる

    25/06/12 21:16:05

    検索によると…

    元配偶者への慰謝料の請求時効
    元配偶者への離婚慰謝料の請求権は、離婚日から3年が時効です。 逆に言えば、相手方に不貞行為があった場合、離婚日から3年以内なら不貞行為がわかったのがどの時点でも離婚慰謝料は請求できます
    …だって
    慰謝料請求するならお早めにね

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