• No.159 情弱な友人頼るより法律サイトで民法調べろ

    25/06/14 11:01:25

    この件ですが、警察の介入は出来ません。
    と言うのも今回の無償での自転車の貸し出しは「使用貸借」となり扱いとしては民事に該当するからです。
    ただし、「使用貸借」は民法第599条にしっかりと明記されていますが借りた側が損傷を負わせた場合は損傷を原状に復してから返却する義務があります。
    なので貸した側が借りた側に貸す前と全く同じ状態に修理する費用の請求を行っても当たり前で、それは行事の準備時間とは無関係となります。
    教員にそれらの請求を行う為に連絡先を開示させるのも問題ないはずです。それこそ学校活動中の出来事なのに監視を怠ったからです。
    連絡を入れてみても相手の親御さんが渋るようであれば、一度内容証明を送って請求するのもいいかもしれません。

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