• No.247 良薬は口に苦し

    25/06/04 01:05:41

    >>245
    https://www.courts.go.jp/nagoya-f/vc-files/nagoya-f/04kajibu/05/13shigorienn.pdf
    養親(又は養子)が死亡している場合には、あらかじめ裁判所の許可を得る必要があります(民法811条6項)。

    Q3 どのようなことを審理して判断されるのですか?
     裁判官は、例えば、養子が養親又はその親族の遺産を相続しながら、養親又はその親族に対する扶養義務や祭祀を免れるためというように明らかに不純な理由に基づくものではないかなどを審理し、判断します。

  • No.250 一歩踏み出す勇気

    25/06/04 01:50:05

    >>247
    裁判所の審理は受けるけど、必ずしも不当と判断されるわけじゃない
    主は義祖母と10年同居して世話していた介護実績があるし
    現在、主の健康状態が芳しくない事情など、主の立ち回りしだいで養子解消できる可能性はある
    法律って必ずしも杓子定規ではないんだよ

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