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<悲劇のヒロイン>むかつく!旦那に言われた
25/06/04 00:02:13
>>233 この場合は死後離婚じゃなくて死後離縁 義父母との養子縁組を解消できるかがポイント
25/06/04 00:42:43
>>240 義父母は既に亡くなっているから、主が家庭裁判所に離縁申請すればそれで終了するよ 親戚縁者の許可もいらない
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古トピの為、これ以上コメントできません
25/06/04 01:05:41
>>245 https://www.courts.go.jp/nagoya-f/vc-files/nagoya-f/04kajibu/05/13shigorienn.pdf 養親(又は養子)が死亡している場合には、あらかじめ裁判所の許可を得る必要があります(民法811条6項)。 Q3 どのようなことを審理して判断されるのですか? 裁判官は、例えば、養子が養親又はその親族の遺産を相続しながら、養親又はその親族に対する扶養義務や祭祀を免れるためというように明らかに不純な理由に基づくものではないかなどを審理し、判断します。
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No.240 良薬は口に苦し
25/06/04 00:02:13
>>233
この場合は死後離婚じゃなくて死後離縁
義父母との養子縁組を解消できるかがポイント
No.245 一歩踏み出す勇気
25/06/04 00:42:43
>>240
義父母は既に亡くなっているから、主が家庭裁判所に離縁申請すればそれで終了するよ
親戚縁者の許可もいらない
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.247 良薬は口に苦し
25/06/04 01:05:41
>>245
https://www.courts.go.jp/nagoya-f/vc-files/nagoya-f/04kajibu/05/13shigorienn.pdf
養親(又は養子)が死亡している場合には、あらかじめ裁判所の許可を得る必要があります(民法811条6項)。
Q3 どのようなことを審理して判断されるのですか?
裁判官は、例えば、養子が養親又はその親族の遺産を相続しながら、養親又はその親族に対する扶養義務や祭祀を免れるためというように明らかに不純な理由に基づくものではないかなどを審理し、判断します。