• No.240 良薬は口に苦し

    25/06/04 00:02:13

    >>233
    この場合は死後離婚じゃなくて死後離縁
    義父母との養子縁組を解消できるかがポイント

  • No.245 一歩踏み出す勇気

    25/06/04 00:42:43

    >>240
    義父母は既に亡くなっているから、主が家庭裁判所に離縁申請すればそれで終了するよ
    親戚縁者の許可もいらない

コメント

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返信コメント

  • No.247 良薬は口に苦し

    25/06/04 01:05:41

    >>245
    https://www.courts.go.jp/nagoya-f/vc-files/nagoya-f/04kajibu/05/13shigorienn.pdf
    養親(又は養子)が死亡している場合には、あらかじめ裁判所の許可を得る必要があります(民法811条6項)。

    Q3 どのようなことを審理して判断されるのですか?
     裁判官は、例えば、養子が養親又はその親族の遺産を相続しながら、養親又はその親族に対する扶養義務や祭祀を免れるためというように明らかに不純な理由に基づくものではないかなどを審理し、判断します。

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