• No.22 自分を信じて、前に進め

    25/05/31 10:18:12

    • 2 できない

    扶養や監護義務がかかるのは当該者の配偶者、きょうだい、直系血族三親等まで。これも義務ではなく、努力義務程度。 
    こんなことは、中高レベルで習うけど?

    主の夫、子ども、孫、きょうだいに面倒みて貰いなさい。嫁は関係ない。裁判にすらならない。

コメント

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返信コメント

  • No.24 自分を信じて、前に進め

    25/05/31 10:23:29

    >>22
    補足 民法877じっくり読みな。

1件~1件 ( 全1件)

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