• No.20 高嶺の花

    25/06/01 12:15:07

    遺族年金がよくわからない
    今うちの旦那(48才)にもしものことがあったときに私(44才)が受け取れる年金ってことであってる?
    今までなら私が死ぬまでもしくは私自身の年金が支給される年齢になったときにどちらの年金受け取るかを選ぶまでは受給できたものを5年でカットする案が出てるってこと?

コメント

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返信コメント

  • No.23 一日一善

    25/06/01 12:47:43

    >>20
    5年目以降は残された配偶者の所得に応じた額に支給額が見直されると言うことで、子供達が高校卒業する年度まで出る遺族年金には変更なしと言う事だと思うよ。

  • No.25 足元を固めることが最初の一歩

    25/06/01 13:31:43

    >>20
    あなたの年齢なら今回の変更は全く影響がない
    今の若い世代以下だけ変更されんの
    あなた世代はあるとしたら中高齢寡婦加算がなくなるくらい。

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