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<幼児教育の効果>1000冊読んだ子の現在
25/05/22 18:20:28
少しズレるけど…法律的には 要介護者に対する扶養や監護義務は配偶者と三親等内の直系血族に求められる(努力義務だけどね)。役所はこれを基準に生活保護や単身世帯の扱い、遺体の引き取りなどの要請をかける。 介護もこれに照らし合わせるなら、その精神疾患のお婆さんの夫、子ども(義妹の夫やその兄弟)、孫、婆さんの兄弟姉妹。(婆さんの親、祖父母も三親等内だが現実問題として除外)。 主の義妹は実はあまりお世話しなくてもいいんだけど、夫婦が助け合うって慣習的な意味ではありになる事も。親の介護を嫁に押しつけ、揉めて殺人や傷害事件になった場合、この辺結構情状が汲まれる。 お世話は血族(子や孫)と配偶者の仕事。子の配偶者は含まれないけど、その辺は助け合い精神でね…ってのがお役所の言い方。 主が情が無いのではなく、全く関係ない。家族を姻族まで拡大解釈しようとする義家族やご主人に無理があるんだよ。
25/05/22 18:56:59
>>58 本当にありがとう!!! 本当にその通りだよね。 義妹の旦那に突き返せ!なんだよね! さっき義母から、今夜8時に電話するってLINE来たから、これを読み上げてやろうと思います! 特に、嫁に介護の義務は無いってところを、強調して。 そして、この件で、私は離婚届をもう用意しているし、明日から別居するって、宣言する事にした。 皆様、本当にどうも有難うございました!!
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古トピの為、これ以上コメントできません
25/05/22 19:03:13
>>72 これから大変だとは思うけどがんばってね! ご武運を祈る!
25/05/22 19:24:22
>>72 悩みながらもきっぱり決断できるあなたは素晴らしい 今後の人生に幸あれ!
25/05/22 19:33:11
>>72 失敗したと判断したなら、 さっさと離婚しないと資産ある方は損するよ 財産分与とコンピ請求されるだけ。 不動産とられないように頑張ってね
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No.58 隣の芝生は青い
25/05/22 18:20:28
少しズレるけど…法律的には
要介護者に対する扶養や監護義務は配偶者と三親等内の直系血族に求められる(努力義務だけどね)。役所はこれを基準に生活保護や単身世帯の扱い、遺体の引き取りなどの要請をかける。
介護もこれに照らし合わせるなら、その精神疾患のお婆さんの夫、子ども(義妹の夫やその兄弟)、孫、婆さんの兄弟姉妹。(婆さんの親、祖父母も三親等内だが現実問題として除外)。
主の義妹は実はあまりお世話しなくてもいいんだけど、夫婦が助け合うって慣習的な意味ではありになる事も。親の介護を嫁に押しつけ、揉めて殺人や傷害事件になった場合、この辺結構情状が汲まれる。
お世話は血族(子や孫)と配偶者の仕事。子の配偶者は含まれないけど、その辺は助け合い精神でね…ってのがお役所の言い方。
主が情が無いのではなく、全く関係ない。家族を姻族まで拡大解釈しようとする義家族やご主人に無理があるんだよ。
No.72 主 千里の道も一歩から
25/05/22 18:56:59
>>58
本当にありがとう!!!
本当にその通りだよね。
義妹の旦那に突き返せ!なんだよね!
さっき義母から、今夜8時に電話するってLINE来たから、これを読み上げてやろうと思います!
特に、嫁に介護の義務は無いってところを、強調して。
そして、この件で、私は離婚届をもう用意しているし、明日から別居するって、宣言する事にした。
皆様、本当にどうも有難うございました!!
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.75 少しの勇気が大きな変化を生む
25/05/22 19:03:13
>>72
これから大変だとは思うけどがんばってね!
ご武運を祈る!
No.78 目的があれば手段を選ばず
25/05/22 19:24:22
>>72
悩みながらもきっぱり決断できるあなたは素晴らしい
今後の人生に幸あれ!
No.79 どんな困難でも乗り越えられる
25/05/22 19:33:11
>>72
失敗したと判断したなら、
さっさと離婚しないと資産ある方は損するよ
財産分与とコンピ請求されるだけ。
不動産とられないように頑張ってね