• No.4190 どんな困難でも乗り越えられる

    25/08/12 11:24:15

    同意のない性行為(性暴力)があったんですよ

    被害女性は事件直後から通知書の内容も複数の知人に見せ、相談した当時からその主張はブレておらず、中居とのショートメールのやり取りにも整合性がある
    第三者委員会は双方のヒアリング内容・態度のみでなく、示談前の知人の証言(通知書の内容)、ショートメールの具体的な当日の行為の内容、病院のカルテ、その他、客観的な資料をもとに性暴力認定している

    同意があったなら、通知書を見た中居側が行為について文句を言わず示談金も支払い、会見も開かず、雲隠れしたまま全部自分が悪いと引退したのはなぜですか

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返信コメント

  • No.4192

    ぴよぴよ

  • No.4193

    ぴよぴよ

  • No.4194 どんな困難でも乗り越えられる

    25/08/12 11:29:28

    >>4190
    つづき)

    被害女性は守秘義務解除に応じているのに、
    中居は拒否したまま
    文句があるならば会見を開き、自分の口で説明すればいいだけのに、なぜ今に至るまでそれをしない?
    すぐにでも文春を訴えればいいのに、なぜしない?
    被害女性の弁護士からも中居はこれまで事実と異なることを拡散し、被害女性への二次被害を助長していると指摘されてますが

    “世界保健機構(WHO)が公表している「World Report on Violence and Health」
    (2002年)は、「性暴力(Sexual Violence)」について以下のとおり定義している。

    「強制力を用いたあらゆる性的な行為、性的な行為を求める試み、望まない性的な発言や誘い、売春、その他個人の性に向けられた行為をいい、被害者との関係性を問わず、家庭や職場を含むあらゆる環境で起こり得るものである。また、この定義における『強制力』とは、有形力に限らず、心理的な威圧、ゆすり、その他脅しが含まれるもので、その強制力の程度は問題とならない」 

    このように、「性暴力」には「同意のない性的な行為」が広く含まれており、「性を使った暴力」全般を意味する。
    当委員会は、性暴力を重大な人権侵害行為の一つと認識している”

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