• No.18 花より団子

    25/05/13 11:28:49

    民法877だっけ?直系血族と兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるとうたわれているからね。親子、兄弟姉妹が駄目なら、血族三親等(おじ、おば、甥姪)までは努力義務だけど相互扶助がかかってくる。
    特に、二親等内が扶養を宣言したら生活保護は貰えない。ただ今は比較的個人の家庭の事情を汲む姿勢もあるらしいね。虐待やネグレクトで育った親子は実際相互扶助は無理だから。

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