- なんでも
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残念ながら、同社からは何の音沙汰もなかった(画像)。
私は「右について、令和7年4月21日21時までに回答されたい。
但し右期限までに回答し難い場合はその理由と回答し得る期限を右期限を超過する前に返電し、然る後、貴社が右返電により提示した期限までに回答されたい。」と質問メール末尾に記載しておいた。この但書は貴社が期限内に回答できない状況である場合や回答に必要な資料等を期限内に収集できない場合の配慮である。
同社は最悪でも右但書を根拠に「申し訳ございませんが、只今諸事忙殺されており、回答を差し上げる暇がございません。何年何月何日を回答期日といたしたく存じます。」等と返電し(7日間あれば最悪それくらいはできる。)、然る後、同社が右返電により提示した期日までに(要は同社の都合で決めた期日までに)回答すれば良かったのである。
それすらしないのは一体どういうことであろうか。- 0
25/04/24 20:21:36